| 競合他社に転職する場合は退職金を減らす規程を置きたいができるの? | 
          
          
              今度、従業員の一人が競合他社へ転職することになった。競合他社に行くだけでも会社にとっては打撃なのに、退職金も全額支払うとなると二重の痛みになる。 
              せめて退職金だけでも減少させたいのだが・・・。 | 
          
          
              最近になり、転職が一般的になりました。 
              そのため、より良い条件を求めて競合他社へと転職する人が増加しています。 
              そこで問題となるのが、退職金の問題です。転職により戦力がダウンするだけではなく、一度に多額の現金が必要になります。 
               
              この二つの痛みを回避する為にも就業規則内に、「競合他社への転職の場合には退職金を減少させる旨」を規程しておくことは極めて重要になります。 
               
             
            
            
              
                
                  就業規則作成例 
                   
                  
              
                      
                  競合他社への転職を一定期間制限する規定を設ける場合 
                        
                          
                            
                              
                              
                                
                                  
                                    第00条(競合他社への転職禁止) 
                                    @退職後2ヶ月間は競合他社へ転職してはならない。 
                                    A前項に違反して転職をしたものは、退職金を半分にする。 | 
                                   
                                
                               
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              上記のような規程は有効とされています。 
              ただし、職業選択の自由があるため、転職制限期間を無制限にする規程は無効と考えられています。 
              また、単なる転職の場合にはこの規程は適用されず、顕著な背信性がなればなりません。 
              そのように考えると、必要最小限に規程しておくという程度にとどめておく必要があります。 
             
            
            
            
            
            
       
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